○小平・村山・大和衛生組合検査事務規程
平成16年
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 検査員(第5条―第7条)
第3章 検査の実施
第1節 通則(第8条―第11条)
第2節 検査の立会い(第12条―第15条)
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第16条―第24条)
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施(第25条―第29条)
第5節 検査の完了(第30条―第34条)
第4章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(5) 材料検査 契約の相手方(以下「契約者」という。)がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
(処理方針)
第4条 検査に関する事項は、すべて検査員が処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該課の課長が給付の内容及び完了の確認についての検査を行うものとする。
(2) 委託契約に関するもの
(3) 物品購入契約に関するもの
(4) その他事務局長が認めた契約に関するもの
第2章 検査員
(検査員の服務)
第5条 検査員は、検査の実施に当たつては、この規程に特別の定めがある場合を除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項及び
契約事務規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、適正な検査を実施するためにその必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務執行の回避の申出等)
第6条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約者と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を事務局長に申し出なければならない。
2 事務局長は、検査員から前項の申出があつたときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(検査手続の更新)
第7条 検査開始後、合否判定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて事務局長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(検査に必要な書類の検査員に対する交付等)
第8条 事務局長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類を検査員に交付するものとする。
2 前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、検査員は、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査の依頼)
第9条 事務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査員に検査を依頼するものとする。
(1) 契約者から給付の完了の届出があつたとき。
(2) 契約者から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があつた場合において、その願出を適当と認めるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、事務局長が検査をする必要があると認めたとき。
(検査の実施についての原則)
第10条 検査は、個別に、実地について行うものとする。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに事務局長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、契約者が検査員の職務の執行を妨害したとき。
(3)
第13条の規定により検査に立ち会う組合の関係職員と意見が一致しないとき。
(4) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
第2節 検査の立会い
(契約者に対する立会通知等)
第12条 検査員は、検査(材料検査を除く。以下本節において同じ。)をしようとするときは、契約者又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(関係職員に対する立会通知等)
第13条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。
2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員(以下「立会員」という。)の区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査 当該請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督員」という。)又は工事を主管する課長が指定する職員
(2) 前号以外の契約に係る検査 主管課長が指定する職員
(立会員の意見の陳述)
第14条 前条の規定による立会員は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、検査員の意見と一致しないとき又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会員は、その旨を所属の課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約者が立ち会わない場合の検査の実施)
第15条
第12条の規定により契約者又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約者又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があつても、これを採用しないものとする。
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施
(通則)
第16条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第17条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(理化学試験)
第18条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、事務局長の承認を得て契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
3 前2項の場合において、検査員は、契約者に試験委嘱指定書を交付しなければならない。
(理化学試験における供試料の採取)
第19条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うときは、契約者の立会いの上、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印しておかなければならない。
3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前2項の規定に準じて供試料を採取して補充しなければならない。
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第20条 検査員は、
第18条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまつて合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第21条 検査員は、検査に当たつて、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第22条 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、事務局長の承認を得て、工事又は製造の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(材料検査)
第23条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した材料であるかどうかを試験、確認その他の方法により検査しなければならない。
2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類に適合しない材料があるときは、契約者に必要な指示を行うものとする。
(材料検査の実施基準)
第24条 検査員は、前条第1項の材料検査を、別に定める材料検査の実施基準に基づき、試験、確認その他の方法により行うものとする。
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施
(通則)
第25条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。
(抽出検査)
第26条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第27条 物品の納入場所が数か所以上にわたる場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約者の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括してこれを行うことができる。
2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。
(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)
第28条
第18条から
第22条までの規定は、物品の買入れに係る検査について準用する。
(その他の契約に係る検査についての準用)
第29条
第25条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。
第5節 検査の完了
(検査証の作成等)
第30条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに所定の検査証を作成し、事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに合否の判定をし、その結果を検査証により契約者及び工事若しくは製造又は物品の買入れその他に関する事務を主管する課長にそれぞれ通知しなければならない。
(検査合格の表示及び不合格品の引取り)
第31条 検査員は、物品の買入れに係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は契約者をして速やかに引き取らせなければならない。
(検査不合格の場合の手直し、引換え等)
第32条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、事務局長の承認を得て、1回に限り、期限を定めて契約者に手直し、補強又は引換えをさせることができる。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせたときは、その期限を検査証に記載しなければならない。
(手直し、引換え等の後の検査)
第33条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について再検査したときは、新たに検査証を作成し、その期限、当初の検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第34条 事務局長は、物品の買入れその他に係る契約で、給付の目的物にきん少のかしがある場合、主管課長と協議の上、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額の上、採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞かなければならない。
第4章 補則
(附属様式)
第35条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。