| ■公開請求の窓口 |
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組合事務所内(4・5号ごみ焼却施設3階総務課)が情報公開コ−ナ−窓口となります。 |
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| ■公開を請求できる方 |
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どなたでも、組合の情報を請求することができます。 |
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| ■公開を実施する機関 |
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情報の公開を実施する機関は、管理者、監査委員、議会です。 |
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| ■公開請求できる情報 |
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公開の対象となる情報は、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(フロッピ−デイスク、録音テ−プ等に記載されたもの)です。 |
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| ■公開請求の方法 |
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所定の請求書を情報公開コ−ナ−窓口に提出していただきます。 |
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| ■公開できない情報 |
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公開請求があった場合は、原則としてすべて公開しますが、次のような情報が含まれるものは、公開できない場合があります。 |
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(1) |
法令等により公にできない情報 |
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(2) |
個人情報 |
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(3) |
事業情報で事業者の利益を害するもの |
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(4) |
公共の安全等の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 |
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(5) |
審議、検討又は協議に関する情報 |
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(6) |
行政の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある情報 |
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(7) |
公にしないことを前提とした任意提供情報 |
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| ■公開等の決定 |
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公開請求があった場合は、公開の請求があった日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、その旨を書面で通知します。 |
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| ■公開の方法 |
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決定通知により指定する日時に情報公開コ−ナ−で、情報の閲覧又は写しを交付します。 |
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| ■費用 |
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情報の公開手数料は、無料です。ただし、情報の写しの作成と送付に要する費用は、請求者の負担になります。 |
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| ■非公開決定等に不服があるとき |
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情報の非公開決定等に対して不服があるときは、決定通知のあった日の翌日から60日以内に行政不服審査法の規定に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関の諮問を受けて情報公開審査会が慎重かつ公平に審査を行い、答申を出します。
各実施機関は、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定をします。 |
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| ■情報公開審査会 |
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組合では、不服申立てに対する審査機関として情報公開審査会を設け、情報公開制度について意見を述べていただいたり、諮問事項について審議していただくことになります。 |